よくある質問 FAQ

  • そのような疑問を持たれている事業主さん、大阪市環境局から分かりやすいパンフレットが出ています。
    詳しくは「事業系ごみってなに」(PART1~PART4)を見てください!
    PART1 | PART2 | PART3 | PART4

  • その性状により、液状であれば産業廃棄物の「廃酸」「廃アルカリ」(廃溶剤の場合は「廃油」)に、泥状であれば産業廃棄物の「汚泥」に該当します。粉末状、粒状、固形状であれば一般廃棄物に該当します。
    (注) 廃薬品類、廃試薬の中には、特別管理産業廃棄物の中の特定有害産業廃棄物となる有害物質(有害重金属、有機塩素化合物等)に該当するものもあります。そこで、委託処理する場合は、環境保全上適正な処理を確保できるように、含有する物質に応じて適切に処理できる業者に委託するとともに、委託する処理業者に、その組成、性状、有害性等の情報を提供するようにしてください。

  • 荷主が排出事業者となります。ただし、運搬・保管のために使用した資材(パレット等)が廃棄物となったものや油製品を保管しているタンクの清掃に伴い発生するタンクスラッジは、倉庫会社が排出事業者となります。その他、倉庫会社の瑕疵によって荷物を破損したことによって廃棄物となったものなど倉庫会社が排出事業者となる場合もあります。なお、倉庫で保管している荷物が廃棄物となる時点は、荷主が廃棄物として処分するとの意思決定をし廃棄物として排出するための管理に移した時点です。

  • 道路管理者が道路側溝の堆積物を除去し排出する場合は、その性状により判断します。具体的には、道路側溝に堆積した泥状物は、産業廃棄物の汚泥となり、紙、木、草、落葉などは一般廃棄物となります。なお、一般家庭や町内会が清掃作業をして排出した場合は、泥状のものであっても一般廃棄物となります。ただし、泥状とはとらえられない土砂については、廃棄物処理法の対象外です。

  • 民法上は、代理人による契約締結は一般的に行われていますが、産業廃棄物処理の委託契約については、廃棄物処理法で定められた排出事業者責任が、安易に他者に転嫁されることのないようにするため、すべての場合に代理人による契約締結が認められるものではありません。具体的には、テナントビル、ショッピングモール、商店街など複数の事業者が一定のエリアにおいて事業活動を行っている場合等廃棄物の排出管理が共同で行われている場合、契約締結に関する権限をビル管理会社等に委任する委任状を個々のテナント等がビル管理会社等に交付するのであれば、ビル管理会社等が一括して委託契約を締結することは可能です。ただし、この場合でも、個々のテナント等は、その排出事業者責任をビル管理会社等に転嫁しうるものではありません。また、ビル管理会社等が産業廃棄物処理業者と締結する委託契約には、排出事業者であるテナント等の一覧を添付するようにしてください。

  • 環境省の「規制改革通知」(H25.3.29付け)では、いわゆる「運賃による逆有償」「手元マイナス」で売却される場合については、運送段階までは産業廃棄物に該当するが、引取側に到着した時点で廃棄物に該当しなくなる場合があるとの考え方が示されております。この場合に、「最終処分を行った場所」は、廃棄物を「卒業」した場所、つまり引取側の再生施設の所在地となります。また、引取側に到着した時点で廃棄物に該当しなくなる場合、「産業廃棄物の処分の受託者」は存在しないことになり、マニフェストC票以下の運用は不要です。(A票、B1票、B2票のみ使用) 「処分受託者」欄には、売却先の会社名を記入し、このような特殊な運用となっていることが分かるような書面とともに、保存しておくことが望まれます。なお、「処分の受託」欄(受託者の会社名・処分担当者の氏名)については、売却先に記入してもらうことが望まれるものの、売却先には記入する法的義務がありませんので、空欄のままにしておくことも可能です。(排出事業者又は収集運搬業者が「処分の受託」欄に記入することは適当ではありません。)。なお、廃棄物処理法でいう「最終処分」とは、埋立処分(及び例外的に海洋投入処分)だけでなく、再生も含む概念であることに留意してください。

    *上記Q&Aは、大阪府のHPから引用したものが含まれます。